日本医用DLC研究会 会則
第1章 総 則
第1条 (名 称)
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本会は日本医用DLC (Diamond like carbon)研究会と称する。英語表記は Japanese Association for DLC Medical Application (略称 JADM)と称する。
第2条 (事務局)
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本会は岡山県岡山市北区理大町1-1学校法人加計学園岡山理科大学フロンティア理工学研究所プラズマ薄膜材料研究室内に事務局をおく。
第3条 (目 的)
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ダイヤモンドライクカーボン(Diamond like carbon: 以下DLC)の医用応用に関する学術情報交換を行うこと。
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日本の医療産業技術の発展に寄与すること。
第4条 (事 業)
本会は目的を達成するために次の事業を行う。
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本会は年1回以上、学術研究会及び情報交換等を行う。
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必要に応じ、本会の目的に関する研究資料の収集・講演会等を行う。
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本会は学術研究会開催時に年1回総会を行う。
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その他、本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
第2章 会 員
第5条 (会 員)
本会は、医用DLCに関心を持つ次の会員により構成される。
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個人会員は、大学、企業、自治体や地域の産官学連携機関・研究機関等で医用DLCに関心を持つ者とする。
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賛助会員は本会の目的に賛同する法人とする。
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学生会員は、本会会員の推薦を得た者とする。ただし、社会人大学院生については個人会員とする。
第6条 (入 会)
本会に賛同協力するもので入会を希望する者は、所定の申込用紙に会費を添えて申し込むものとする。
第7条 (退 会)
第5条および第6条の資格喪失者および第14条の会費滞納者は退会とみなす。また、退会を希望するものは、その旨を書面にて事務局に届け出なければならない。
第8条(会員の権利)
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個人会員、学生会員および賛助会員の法人の所属のものは、本会主催の事業に会員価格で参加できる。
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賛助会員は希望により本会の許可を得て、本会の名称を使用することができる。
第3章 役 員
第9条 (役 員)
本会は目的達成のために次の役員をおく。
・理事長(President) 1名
・副理事長(Vice president) 2名
・理事 若干名
・監事(財務) 1名
・評議員 若干名
・顧問 若干名
・総会会長(Chairman) 1名
第10条 (役員の選任)
役員の選出は個人会員より行う。
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理事長、副理事長、総会会長は役員会で会員内から候補者を選出し、役員会で承認を得る。
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理事及び監事は理事長が委嘱する。
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顧問は役員会で選出し、理事長が委嘱する。
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評議員は選任される時点で原則3年以上の会員歴を有し、3年内の学術研究会での筆頭発表歴を有し、会費を完納しているものであり、かつ役員のうち1名以上の推薦を得たもの。
第11条 (役員の任期)
総会会長以外の任期は2年とし、再任を妨げない。総会会長の任期は1年とする。
第12条 (役員の業務)
役員の業務は次の通りとする。
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理事長は本会を代表とし、会務を統括執行する。
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副理事長は理事長を補佐し、理事長不在のときは、その業務を代行する。
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理事は、会務を分掌する。
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監事は本会の会計監査を行う。
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顧問は必要に応じ理事長に助言を行う。
第13条(役員会開催と業務)
役員会の業務は次の通りとする。
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本会の役員会は、必要に応じ理事長が招集する。
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役員会は理事長、副理事長、理事、監事で構成する。
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役員会は研究会の運営方法、学術研究会日程、テーマの決定、講演内容、演者の選定及び会計報告等を行う。
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年一回総会時に事前開催する。
第4章 会 計
第14条 (会 費)
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会員は本会の目的に賛同し、会費を納入するものとする。原則として、2年間会費を滞納したものは退会とみなす。
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個人会員は年額1万円とする。
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学生会員は無料とする。
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顧問は会費の徴収は行わない。
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賛助会員は年額1口3万円(1口以上)とする。
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既納の会費は返却しない。
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本会の目的達成のため、企業などより賛助金等を募ることができる。
第15条 (会計年度)
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本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
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本会の会計報告は役員会で行う。
第5章 規約の改廃・他
第16条 (名誉会員)
次の基準を満たし、DLC開発の進歩発展に特に功績のあったものを、本会の役員会が推薦し、総会の議を経て、理事長がこれを推載し、名誉会員の称号を授与する。
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役員を通算10年以上務めたもので、推載時点で70歳に達したもの。
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その他名誉会員に相応しいもの。
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名誉会員の任期は終身である。
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名誉会員は年会費および学術研究会参加費を免除される。
第17条 (会則の改廃)
本会則の改廃は役員会の過半数、または総会出席者の承認を必要とする。
〔附則〕
・この会則は2019年8月9日から施行する。
・発足時役員については、2024年3月31日までの任期とする。
・会費の徴収は2019年8月より開始する。
・この会則は2019年12月17日に一部変更し、同日より施行する。